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家族が亡くなったあとの諸手続きについて

亡くなられた病院から「死亡診断書」を受け取ります。火葬許可証などの手続きは弊社担当者が代行させていただきます。
亡くなった方が65歳以上の年金受給者であった場合、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に受給停止の手続きを社会保険事務所で行います。40歳以上65歳未満で要介護認定をうけていた場合は14日以内に「資格喪失届」の手続きを市役所・各支所で行ってください。
住民票の抹消と世帯主の変更はいずれも14日以内に行います。市役所・各支所の市民課窓口に届出人の印鑑、免許証などの身分証を持参して下さい。世帯主が亡くなった場合、その世帯に15歳以上の方が2人以上いる場合は、新たな世帯主を届け出ます。。
銀行口座に預金がある場合、その銀行で預金者が亡くなったとの情報が得られると口座が一時的に凍結されます。相続人全員が署名・捺印をしたうえで、必要書類を銀行に提出します。この手続きが行われないと口座から引き落としができなくなります。
電気・ガス・水道などの公共料金の引き落とし口座変更、電話契約の継承・名義変更、携帯電話やインターネット等の解約などは早めに済ませましょう。
死亡一時金や埋葬料などが支払われる場合もありますから、保険関係について最寄りの社会保険事務所などにお問合わせください。

※銀行や社会保険事務所などでの手続きには「戸籍謄本」が必要になりますが、亡くなった方が結婚や引っ越しなどにより、途中で本籍地を変更した場合などは、生まれてからのすべての情報を記載した「原戸籍」を取得することになります。場所によっては郵送での対応になる場合もありますから、早めの対応を心がけましょう。

※自動車の名義変更・廃車手続きなどについては、管轄する陸運局にお問合わせ下さい。

<いわき市>
〒973-8403 福島県いわき市内郷綴町舟場1番135 電話番号:050-5540-2016

<北茨城市・高萩市・日立市他>
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地 電話番号:050-5540-2017

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